における福祉用具レンタル

福祉用具レンタルは、利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。
要介護状態になることをできる限り防ぐ、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。
高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

福祉用具をレンタルするメリット
・必要な物が必要な期間だけ利用できます
・高機能の商品をリーズナブルな料金で借りられます
・故障や修理に素早く気軽に商品を変えられます
・心身状態に応じて交換や返却が可能です
・リサイクルにより粗大ゴミが発生しません

介護保険が適用され、介護保険対象商品(以下13品目)をレンタルされる場合は、利用料の1割~3割の自己負担料金でご利用いただけます。
レンタルの契約は1ヶ月単位ですが、月途中での契約・解約は半月ごとの料金計算で安心です。
また、レンタル品の返却・変更・追加も半月単位での見直しが可能です。
保険適用の利用限度額を超えた分や保険適用外レンタルの負担割合は10割(全額)となります。

介護保険が利用できる福祉用具レンタル品(13品目)
・車いす ・スロープ
・車いす付属品 ・歩行器
・特殊寝台 ・歩行補助つえ
・特殊寝台付属品 ・認知症老人徘徊感知機器
・床ずれ防止用具 ・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・体位変換機 ・自動排泄処理装置
・手すり

での福祉用具の購入

福祉用具は原則レンタル支給ですが、排泄や入浴関連など、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、
使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として購入するこができます。

保険利用での支給限度額は10万円(税込)までで、それを超えた分は全額自己負担となります。
毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間が利用期間となり、年度が変わると新たに10万円の利用が認められます。

購入の際にはまずご利用者様が全額(10割)を支払い、その後市町村へ支給申請をすることで保険給付分(7~9割分)の払い戻しを受けます。(この方法を償還払いといいます。)
購入費は償還払いが原則ですが、経済的負担を軽減するため、7~9割分を市町村が直接払い、利用者は1~3割のみ支払う制度もあります。(この方法を受領委任払いといいます。)

同じ種目の福祉用具は、原則として1つしか購入できませんが、用途及び目的が異なる場合は、支給対象となります。

介護保険が利用できる特定福祉用具(9品目)
・腰掛便座 ・移動用リフトのつり具部分)
・自動排泄処理装置の交換部品 ・スロープ
・排泄予測支援機器 ・歩行器
・入浴補助用具 ・歩行補助つえ
・簡易浴槽

※特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合にのみ保険給付の対象となります
※保険給付対象の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは介護保険給付の対象とな らず、全額自己負担となります。ご購入の際には必ずケアマネージャーへ相談してください。

について

手すりの取付け、段差の解消、洋式便器への取り換えなど、利用者が生活しやすく、介護者が介護しやすい
住環境を整えることを目的として、住宅の不都合な部分を改修することをさします。
在宅の介護サービスとして認められ介護保険を利用できる改修内容のほか、
保険適用外の住宅改修も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

介護保険における住宅改修の支給限度基準額は20万円です。
これは同一住宅において生涯一度の限度額です。ただし、要介護度が3段階以上あがった場合、または転居した場合に上限がリセットされる場合があります。
なお、限度額の20万円に達するまでは数回に分けて使用することが可能です。

介護保険適用でできる住宅改修の内容
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
手すりの取り付け
段差の解消
床材の変更
引き戸等への取替え
便器の取替え
その他付帯して必要となる住宅改修
戸の取替え
便器の取替え
付帯工事

住宅改修にかかる介護保険の支給は、一度工事代金全額をご利用者様が支払い、その後介護保険から支給対象となる工事代金の7~9割が支払われる『償還払い』が原則ですが、経済的負担を軽減するため、7~9割分を市町村が直接払いご利用者様は1~3割のみ支払う『受領委任払い』制度もございます。

申請手続きや対象となる工事は、市区町村によって異なる場合がありますので、改修前に必ずケアマネジャーへ相談または、弊社までお気軽にお問い合わせください。